ハイマウントストップランプ位置へのフィルム施工について。

ハイマウントストップランプ位置へのフィルム施工について。

平成18年のハイマウントストップランプの義務化以来、ハイマウントストップランプ部分のフイルムを切り抜かないと車検に受からないと言う、ディーラー各社の社内基準(自動車検査場では一度も指摘を受けた事は無い。)のせいで振り回されていましたが、日本自動車用フィルム施工店会が国土交通省及び自動車検査法人に確認したところ、赤色光が確認できれば問題無いのでくりぬく必要はないとの見解を頂いたとの事です。
もちろん赤い光がまった認識できない場合はNGになります。
ハイマウントストップランプはあくまで補助制動灯のため、ブレーキランプとは法令上の取り扱いが違うとの事です。(平成26年末現在)

余談ですが、先日埼玉県内の某ディーラーさんで、車検時にハイマウントストップランプ部分が隠れているので車検に受からないとの指摘を受け、上記見解があるとの話を致しましたが、社内基準では受からないと拒否されました。
国の法規より社内基準を優先?ディーラーにせっかく貼ったフィルムを剥がされる事に。
フィルム代はもちろん帰ってきません、消費者に不利益を及ぼすような自社基準と言うのは有っていいものでしょうか?

全国のディーラー様、法令順守でお願いします。